メンタル・ヘルス研究所社会経済生産性本部

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(抜粋)

3 職場復帰支援の各ステップ

(1)病気休業開始及び休業中のケア<第1ステップ>

イ 労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出
病気休業の開始においては、主治医によって作成された診断書を労働者より管理監督者に提出してもらう。診断書には病気休業を必要とする旨の他、職場復帰の準備を計画的に行えるよう、必要な療養期間の見込みについて明記してもらうことが望ましい。
ロ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア
管理監督者は、病気休業診断書が提出されたことを、人事労務管理スタッフ及び事業場内産業保健スタッフに連絡する。休業を開始する労働者に対しては、療養に専念するよう安心させると同時に、休業中の事務手続きや職場復帰支援の手順についての説明を行う。
管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等は、必要な連絡事項及び職場復帰支援のためにあらかじめ検討が必要な事項については労働者に連絡を取る。場合によっては労働者の同意を得た上で主治医と連絡を取ることも必要となる。

(2)主治医による職場復帰可能の判断<第2ステップ>

休業中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書(復職診断書)を提出するよう伝える。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい。
なお、現状では、主治医による診断書の内容は、病状の回復程度を中心に記載されていることが多く、労働者や家族の希望が含まれている場合もある。

(3)職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成<第3ステップ>

安全でスムーズな職場復帰を支援するためには、最終的な職場復帰決定の手続きの前に、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰の可否を適切に判断し、さらに職場復帰を支援するための具体的プラン(以下「職場復帰支援プラン」という。)を準備しておくことが必要である。このプロセスは、本手引きにおける中心的な役割を果たすものであり、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、当該労働者の間で十分に話し合い、良く連携しながら進めていく必要がある。
心の健康づくり専門スタッフが配置された事業場においては、これらの専門スタッフは、より専門的な立場から、他の事業場内産業保健スタッフ等をサポートすることが望まれる。
産業医が選任されていない50人未満の小規模事業場においては、人事労務管理スタッフ及び管理監督者等、又は衛生推進者もしくは安全衛生推進者が、主治医との連携を図りながら、また地域産業保健センター、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター等の事業場外資源を活用しながら検討を進めていくことが必要である。
ケースによっては、最終的な職場復帰の決定までのプロセスを同時にまとめて検討することも可能であるが、通常、職場復帰の準備にはある程度の時間を要することが多いため、職場復帰前の面談等は、実際の職場復帰までに十分な準備期間を設定した上で計画・実施することが望ましい。
職場復帰の可否及び職場復帰支援プランに関する話し合いの結果については、「職場復帰支援に関する面談記録票」(様式例2(略))等を利用して記録にまとめ、関係者がその内容を互いに確認しながらその後の職場復帰支援を進めていくことが望ましい。

イ 情報の収集と評価
職場復帰の可否については、労働者及び関係者から必要な情報を適切に収集し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが大切である。情報の収集については、労働者のプライバシーに十分配慮することが重要なポイントとなる。
情報の収集と評価の具体的内容を以下に示す。

(イ)労働者の職場復帰に対する意思の確認
a 労働者の職場復帰の意思及び就業意欲の確認
b 事業場職場復帰支援プログラムについての説明と同意

(ロ)産業医等による主治医からの意見収集
診断書に記載されている内容だけでは十分な職場復帰支援を行うのが困難な場合、産業医等は労働者の同意を得た上で、必要な内容について主治医からの情報や意見を積極的に収集する。この際には、「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」(様式例1(略))等を用いるなどして、労働者のプライバシーに十分配慮しながら情報交換を行うことが重要である。

(ハ)労働者の状態等の評価
a 治療状況および病状の回復状況の確認
(a)今後の通院治療の必要性、治療状況についての概要の確認
(b)業務遂行に影響を及ぼす症状や薬の副作用の有無
(c)休業中の生活状況
(d)その他職場復帰に関して考慮すべき問題点など
b 業務遂行能力についての評価
(a)適切な睡眠覚醒リズムの有無
(b)昼間の眠気の有無
(c)注意力・集中力の程度
(d)安全な通勤の可否
(e)業務遂行に必要な作業(読書やコンピュータ作業、軽度の運動等)の実施状況と、
作業による疲労の回復具合
(f)その他ホームワーク等の遂行状況など
c 今後の就業に関する労働者の考え
(a)希望する復帰先
(b)希望する業務上の配慮の内容や期間
(c)その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフに対する意見や希望(職場の問題点の改善や勤務体制の変更、健康管理上の支援方法など)
d 家族からの情報
必要に応じて家庭での状態(病状の改善の程度、食事・睡眠・飲酒等の生活習慣など
について情報を収集する。

(ニ)職場環境の評価
a 業務及び職場との適合性
(a)業務と労働者の能力及び意欲・関心との適合性
(b)職場の人間関係など
b 作業管理、作業環境管理に関する評価
(a)業務量(作業時間、作業密度など)や質(要求度、困難度など)等の作業管理の
状況
(b)作業環境の維持・管理の状況
(c)時期的な変動や不測の事態に対する対応の状況
c 職場側による支援準備状況
(a)復帰者を支える職場の雰囲気やメンタルヘルスに関する理解の程度
(b)実施可能な業務上の配慮(業務内容や業務量の変更、就業制限等)
(c)実施可能な人事労務管理上の配慮(配置転換・異動、勤務制度の変更等)

(ホ)その他
その他、職場復帰支援にあたって必要と思われる事項について検討する。また、治療に関する問題点や、本人の行動特性、家族の支援状況など職場復帰の阻害要因となりうる問題点についても整理し、その支援策について検討する。

ロ 職場復帰の可否についての判断
イの「情報の収集と評価」の結果をもとに、当該労働者の職場復帰が可能と考えられるか否かについて判断を行う。この判断は、主に事業場内産業保健スタッフ等を中心に行われるが、職場環境等に関する事項については、管理監督者等の意見を十分に考慮しながら総合的に行われなければならない。産業医が選任されていない50人未満の小規模事業場においては、人事労務管理スタッフ及び管理監督者等、又は衛生推進者もしくは安全衛生推進者が、主治医及び地域産業保健センター、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター等の事業場外資源による助言をもとにしながら判断を行う必要がある。

ハ 職場復帰支援プランの作成
職場復帰が可能と判断された場合には、職場復帰を支援するための具体的なプランを職場復帰支援プランとして作成する。通常、元の就業状態に戻すまでにはいくつかの段階を設定しながら経過をみる。プラン作成にあたってはそれぞれの段階に応じた内容及び期間の設定を行う必要がある。労働者には、きちんとした計画に基づき着実に職場復帰を進めることが長期的、安定的な職場復帰等につながることを十分に理解させ、本人の希望のみによって職場復帰支援プランが決定されることがないよう気をつける必要がある。
職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容について下記に示す。

(イ)職場復帰日
復帰のタイミングについては、労働者の状態や職場の準備状況の両方を考慮した上で総合的に判断する必要がある。

(ロ)管理監督者による業務上の配慮
a 業務サポートの内容や方法
b 業務内容や業務量の変更
c 就業制限(残業・交代勤務・深夜業務等の制限または禁止、就業時間短縮など)
d 治療上必要なその他の配慮(診療のための外出許可)など

(ハ)人事労務管理上の対応
a 配置転換や異動の必要性
b フレックスタイム制度や裁量労働制度等の勤務制度変更の必要性

(ニ)産業医等による医学的見地からみた意見
a 安全(健康)配慮義務に関する助言
b その他、職場復帰支援に関する医学的見地からみた意見(産業医が選任されていない場合は主治医による意見)

(ホ)フォローアップ
a 管理監督者によるフォローアップの方法
b 事業場内産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法(職場復帰後のフォローア
ップ面談の実施方法等)
c 就業制限等の見直しを行うタイミング
d 全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し

(ヘ)その他
a 職場復帰に際して労働者が自ら責任を持って行うべき事項
b 試し出勤制度(リハビリ出勤制度)等がある場合はその利用についての検討
c 事業場外資源が提供する職場復帰支援プログラム等の利用についての検討